施工管理技術検定とは
1. 技術検定とは
近年、建設工事の施工技術の高度化、専門化、多様化が一段と進展してきており、建設工事の円滑な施工と工事完成品の質的水準の確保を図る上で、施工管理技術の重要性がますます増大しています。
この様な状況に対応して、国土交通省では、建設工事に従事する者の技術力の向上を図るため、建設業法第27条に基づく技術検定を実施しており、国土交通大臣から指定試験機関の指定を受けている一般財団法人建設業振興基金は、「建築施工管理技術検定」及び「電気工事施工管理技術検定」を実施しています。
2. 検定の種目等
建築施工管理技術検定及び電気工事施工管理技術検定は、次のような技術を対象に行われます。
技術検定は、1級と2級に区分されています。また、2級建築施工管理は、建築、躯体、仕上げの種別に細分されて技術検定が行われます。
3. 技術検定の方法
技術検定は、1級、2級とも下記の科目について、第一次検定及び第二次検定によって行われます。
第一次検定の合格者には「施工管理技士補」、第二次検定の合格者には「施工管理技士」の資格が付与されます。
4. 施工管理技士の効用
「施工管理技士」は、一般建設業、特定建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者、建設工事の現場に置く主任技術者及び監理技術者の有資格者(下表参照)として認められるとともに、経営事項審査における技術力の評価において、計上する技術者数にカウントされるなど、施工技術の指導的技術者として社会的に高い評価を受けることになります。
なお、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)に係る特定建設業者については、営業所ごとに置く専任の技術者及び建設工事の現場に置かなければならない監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者等でなければならないことになっており、施工管理技士の資格は、建設技術者にとって重要な国家資格となっています。
※1級施工管理技士補については、こちらのページを参照してください。
◎ 特定建設業の営業所の専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格
○ 一般建設業の営業所の専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格
※ 特定建設業の営業所の専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格を有する者は、一般建設業の営業所の専任技術者
(又は主任技術者)となり得ます。