一般財団法人建設業振興基金は、建設業法の規定に基づく国家試験(建築施工管理技術検定/電気工事施工管理技術検定)の指定試験機関です。

施工管理技術検定とは

近年、建設工事の施工技術の高度化、専門化、多様化が一段と進展してきており、建設工事の円滑な施工と工事完成品の質的水準の確保を図る上で、施工管理技術の重要性がますます増大しています。
国土交通省では、建設工事に従事する者の技術力の向上を図るため、建設業法第27条において技術検定を行うことができるとしており、一般財団法人建設業振興基金はそのうち「建築施工管理技術検定」及び「電気工事施工管理技術検定」について、国土交通大臣から指定試験機関として指定を受け実施をしています。

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施工管理技士ができること

施工管理技術検定の第二次検定に合格して「施工管理技士」の称号を得ると、建設業の許可基準の一つである営業所ごとに置く専任の技術者、建設工事の現場に置く監理技術者または主任技術者になることができます(下表参照)。
また、経営事項審査における評価対象となるなど、施工管理技士は工事品質の向上はもちろん、許可の取得や工事の受注に直結する、建設技術者ならびに建設業者にとって重要な国家資格となっています。

※1級施工管理技士補については、こちらのページをご参照ください。

建築施工管理技士 1級 2級
建築 躯体 仕上げ
建築一式工事
大工工事
左官工事
とび・土工・コンクリート工事
石工事
屋根工事
タイル・レンガ・ブロック工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
熱絶縁工事
建具工事
解体工事

※2級の種別建築はオールマイティとなる種別ではありません。例えば、塗装工事について建設業許可を取る・主任技術者になる・経営事項審査の加点を受けるためには、種別建築ではなく、種別仕上げで合格する必要があります。

:特定建設業の営業所の専任技術者(又は監理技術者)となることができる

:一般建設業の営業所の専任技術者(又は主任技術者)となることができる


電気工事施工管理技士 1級 2級
電気工事

:特定建設業の営業所の専任技術者(又は監理技術者)となることができる

:一般建設業の営業所の専任技術者(又は主任技術者)となることができる


令和6年度の制度改正について

令和6年度より、技術検定合格者の技術力の水準を維持しつつ技術検定制度の合理化を図るため、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。制度改正の詳細は下掲国土交通省のページよりご確認ください。

国土交通省報道発表(令和5年5月12日付)

国土交通省報道発表(令和5年11月9日付)

なお、本改正に伴い、受検に必要な実務経験の期間や定義、検定問題が大きく変わっています。
令和10年度までの間は、経過措置として、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検も可能ですので、受検申請に際しては、当サイトの案内ならびに受検の手引をよく読んでご対応ください。
また、検定問題見直しについては、下掲をご参照ください。

検定問題の一部見直しについて

建築施工管理技術検定

電気工事施工管理技術検定

第二次検定 補足説明(令和6年7月10日)

建築施工管理技術検定

電気工事施工管理技術検定